2021-03-22 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第4号
○梅村みずほ君 ゼロ日児の虐待死、実母が加害者の九割です。そして、十九歳以下が最も多いです。是非、性教育を包括的にお考えください。 質疑終わります。
○梅村みずほ君 ゼロ日児の虐待死、実母が加害者の九割です。そして、十九歳以下が最も多いです。是非、性教育を包括的にお考えください。 質疑終わります。
今年九月に報告された子ども虐待による死亡事例等の検証結果等についてによりますと、虐待死亡例における実母の心理的、精神的問題等では、心中による虐待死事例では産後うつ、うつ状態がそれぞれ二五%、心中以外の虐待死事例はうつ状態が一二%と、うつ状態と児童虐待には一定の関連があると思われるということであります。
今年九月三十日に出されました専門委員の報告書ですね、長い名前なので省略しますけれども、この専門委員の報告書にも、児童虐待とそれから実母へのDVとの関連性について示唆されております。 今後、こうした痛ましい事件を防いでいくために、DVの関係機関とそれから児童虐待の関係機関、これの連携方法、情報共有方法についてお考えを聞かせていただきたいと思います。
悲しいことに、ちょっと古いデータなんですけど、二〇一六年の虐待死四十九件のうち、加害者が実母であるのが三十人。虐待したくてしている親というのは当然いないわけなんですけど、もうその背景には、当然ですけど孤立する母親の存在があると思います。特に、子供が新たに家族に加わる、この新しい暮らしをつくっていく時期に、この産後直後というのは母子の愛着形成にとっても重要なわけであります。
というのも、児童虐待も先ほどの離婚の報道と一緒で、実は児童虐待は、御存じのとおり、一番多いのはゼロ歳児ケース、これが五割を占めておりますから、離婚云々ということではないんでしょうけれども、ただ、やはりその中で、では加害者はというと、実母が加害者となっていることが半分ぐらいの事例なんですね。
うことができないからこそ、私たち子供たちに関わる者がその代弁者とならなければいけないということであるとか、あるいは十代の若年妊娠、困ったときの相談の窓口をされているにんしん東京SOSの方々からのお話から性教育に対する重要性のお話、あるいは虐待死というものが大変集中している意味が、これが、厚労省も出しております「子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について」第十五次報告にも出ておりますが、やはり日齢ゼロ、そして加害者が実母
では、誰がこうしたことの加害者になっておるかというと、ゼロ日は多くが実母、これが九割です。それから、一カ月まででも実母が七五%。すなわち、生まれてきた赤ちゃんを、本来は一番充実したうれしい時期にあやめなければいけないというお母さんたちが多い。
私も、親権の在り方については、法律的な部分もあろうかと思いますので、私の方からこうすべきというふうなことは今持ち合わせておりませんですが、先生がおっしゃるように、ステップファミリーが非常に多いので、そういう中でのトラブルは私もいっぱい経験しておりますけれど、子供さんのお母さん、実母さんが新しいお父さんに気を遣って、虐待を見ている、認知をしているんだけれども止めれなかったり、それはDVの問題なんかもあるわけですが
翌十三日に、対象家庭を特定できたことから、札幌市児童相談所に対しまして過去の取扱状況を照会したところ、児童相談所におきまして過去二件の取扱いがある旨の回答がありまして、これを踏まえ、児童の安全確認を実施するために実母に電話をいたしましたが、面会や協力を拒否されたことから、同日深夜、児童相談所への通告を実施するとともに、児童相談所による強制的方法によることも含めた直接の安全確認を依頼したところでございます
○大口副大臣 委員御指摘のとおり、北海道札幌において二歳の詩梨ちゃんが死亡し、実母と交際相手が傷害の疑いで逮捕された事案で、このような形でお亡くなりになったことはまことに残念であり、心より御冥福を申し上げます。また、現在、死亡に至った具体的状況については警察が捜査中であり、札幌市においても事実確認を行っておるところであります。
○国務大臣(根本匠君) 目黒区の結愛ちゃん、千葉県野田市の心愛さんのこの事案に続いて、北海道札幌市において、二歳の詩梨ちゃんが死亡し、実母と交際相手が傷害の疑いで逮捕された事案で、このような形でお亡くなりになられたことは誠に残念であり、心より御冥福をお祈り申し上げます。 児童虐待の対応においては、何よりも子供の命を守ることを最優先に取り組むことが必要だと考えています。
そして、このときの判断でございますけれども、現場に臨場した警察官が現場から札幌方面南警察署に戻った後、あざの状況、実母の説明、その他現場において確認した事項を上司に報告して、組織的な判断を行った結果、緊急に保護する必要のある負傷は認められないものと認識したと聞いております。
抜いたところが実母のみなんですけれども、これ、実際数字は、児童養護施設でいうと四五%ということで、正直、私たちの現場感覚からすると非常にちょっと圧迫、数字が少なくなっているなという気がします。と申しますのも、近年の、先ほど年間、直近値でいうと十三万三千七百七十八件という虐待通報件数がありますけれども、通報段階では大半を占めるのが、近年でいうと面前DVを含む心理的虐待ですね。
しかし、菊田医師事件に代表されるように、それでも一九七〇年代頃も、実母が子供を育てられない、届出もできないと、こういう事情があるときに、事情を知った上で虚偽の届出が出されるということもあったようです。
そして、これを仮に相続することができるとした場合には、例えば実母が死亡した場合に、養子は実父と遺産分割の協議等をしなければならなくなるであるとか、実方の父母等との接触を余儀なくされ、養親子関係への不当な介入がされる懸念が生ずるということでございますので、お尋ねのような方策を取ることについては慎重な検討が必要ではないかと考えているところでございます。
虐待死は日齢ゼロに実母によるものが最も多く、そのほとんどが、大変残念なことでございますけれども、望まない妊娠で、かつ妊婦健診等を適切に受診されていないケースが多いということは、この委員会でも繰り返し述べさせていただいたところでもありますし、また、その認識は共有をしているところだというふうに思っております。
ケースの一つに、二歳の養子候補者を委託され、里子のまま二年が過ぎた家庭に、実母が経済的にゆとりができたから親権放棄を撤回したいとの申出があったというものがありました。自分に経済力がついたから引き取るなんて自分勝手な人、子供がかわいそう、子供のことを全く考えていない実母と、実母を否定する人もいますが、私は否定することができません。
やはり、真実告知のあり方や実母に対する面会など支援団体によって差がありますが、ここの基本基準をつくっていただくことでよりよい支援ができるのではないかと思っています。 行政に対しましてもあっせん団体に対しても同じように思いますが、養子縁組支援者向けの研修というのも、予算をとっていただいて、つくっていただけたらなと願っています。 以上です。
昨年六月十四日の朝日新聞の記事に、生後十日ほどの女の子を迎え入れて、すぐに縁組の申立てをしたが、三カ月後に実母と連絡がとれなくなったと家庭裁判所から連絡があり、その後連絡がとれたが、縁組は認めていないというふうに言われて、七カ月も一緒に暮らしたその女の子、女児と別れることになってしまったという記事がありました。
ということでございますが、子供の出生の日から二カ月を経過した後にされた同意に限って撤回を制限することといたしましたのは、実親、特に実母は、子供の出生後、一定期間は精神的に不安定であることが少なくないために、その時期にされた同意はその効果を十分に理解せずにされたおそれがあるということでございますので、こういったことから、二カ月を経過した後にされたという要件を設けたものでございます。
実父母が離婚しまして、例えば実母が再婚をした場合でありましても、子供とその実母の再婚相手が特別養子縁組をするためには、原則として実父、実の父の同意は必要でございます。これは、あくまでも離婚しても父であることには変わりはございませんので、やはり実父の同意は必要でございます。
さて、近年、特に精力的に厚生労働省を挙げて、あるいは文科省も挙げて、あるいは全政府挙げて取り組んでいただいております児童虐待についてでございますが、皆様御承知のように、厚生労働省が公表している数値においては、虐待による死亡の最も多いのは生後一か月、さらにその中でも日齢ゼロ、出生したその日に実母によって死に至らしめされる例というのが最も多いというのは皆様御承知のとおりであります。
しかし、警察庁の集計を見ますと、検挙人数千四百十九人のうち、女性は三百七十一人で九五%が実母、男性は千四十八人で五九%が実父ですが、二五・四%は養父、継父、そして内縁の男性が一二・一%となっています。虐待を行うのは親権者だけではありません。親権者や児童福祉施設の長としたのはなぜなのか。対象が狭いのではないでしょうか。
その意味では、例えば実母宅に帰さずに一時保護する、あるいは実母宅に帰したとしても頻繁に家庭訪問をする、この辺の、今回の事案を踏まえて、具体的な、どう対応するかということをこれから検討していきたいと思います。
○大臣政務官(井野俊郎君) 基本的には肉親であったり、一般的には、現に生活全般にわたって依存ないし被依存ないしは保護、被保護の関係が認められ、かつ、その関係に継続性が認められることが必要であるというふうに考えておりますので、必ずしもこれは肉親だけではなく、例えば養親関係であったり、例えば義理、再婚相手の、実母の再婚相手だったり交際相手だったりする場合もあるかと思います。
○政府参考人(林眞琴君) この告訴、強姦罪等が親告罪とされることについて様々指摘があったわけでございますが、その中で特に児童に対する性犯罪に当てはまるものとしましては、現在、性犯罪が親告罪とされるために、周囲の人が児童が性被害に遭っていることに気付いても通報しにくい状況にあるという指摘でありますとか、あるいは、被害者が年少者で、実母の夫や交際相手が加害者であるような強姦の事例につきましては、法定代理人
もう一枚めくって三枚目の記事も見ていただきたいんですが、ここの三段目の一番後ろから、記者がこう書いているんですが、「少年は小学五年の時に実母が一カ月も家に戻らなかった体験から、実母が視界の中にいないと不安で、常に実母の後ろを歩くようにしていたという。」こういう状況だったわけです。やはり母親がいなくなるということが非常に恐怖だったと。
心中による虐待死では、主たる加害者は実母が八割以上を占め、保護者自身の精神疾患、精神不安が加害動機の六割ほどとなっているということであります。 こうした現状を踏まえ、福岡市の児童相談所、こども総合相談センターの所長の藤林武史先生は、きのう参考人としてお越しいただきましたが、精神科病院協会との連携を深めようという取り組みを進められております。